起業・創業のサポート

①起業・創業前のご相談

起業・創業される理由は人それぞれ、様々な理由があります。
前職の取引先などを引き継げる場合、初期の生活はそれほど困難ではないかもしれませんが、多くの方はゼロからスタートします。そうしたスタートアップの場面で、収支計画を考えずに「何となく何とかなる」と思い込んで始めるのは大変危険です。
個人事業主の廃業率は、
1年で30%超、3年で60%超、10年で約90%ともいわれます。
つまり、10年後に存続している個人事業主はわずか10%程度ということになります。

その主な理由の一つに、事前準備や計画の不足が挙げられます。
当事務所ではそうした問題を少しでも未然に防ぐために、起業・創業前のご相談も随時受け付けております。

②起業・創業後のサポート

起業・創業されると経理処理や税務処理等、今まで馴染みのない業務が発生します。
これらの業務をスムーズに遂行するためのアドバイスやサポートをさせていただきます。
もちろん、事業の課題についていつでもご相談いただけます。

③軌道に乗った後

事業が安定期に入った後も、経営改善や設備投資、資金繰りなどのアドバイスをさせていただき、安定的な存続、事業の拡大をサポートさせていただきます。

起業・創業の方限定 税理士報酬

起業・創業して2年目までの方を対象として、当事務所ご契約の初年度につきましては以下の報酬とさせていただきます。

個人事業主
月額1.5万円(税込1.65千円)
年間だと18万円(税込19.8万円)

法人
月額2万円(税込2.2万円)
年間だと24万円(税込26.4万円)

上記の対象は以下の個人事業主・法人とさせていただきます。
〇起業・創業をされてから2年目(2回目の申告を終えていない方)まで
〇過去に該当の事業にて税理士と顧問契約をされたことがない方
サービス内容としては、無料相談、創業融資サポート、記帳代行、年末調整、当事務所ご依頼後の確定申告1年分、その他各種税務書類作成提出となります。
通常の税務業務は一通り上記報酬に含まれており、別途報酬は発生しません。
(ご契約前の期間の記帳をご依頼いただく場合は、個人事業主は5千円(税別)/月、法人は1万円(税別)/月となります。)
ご依頼いただいて満1年を経過した後は、当事務所所定の税理士報酬でご相談させていただきますのでご注意ください。

以下、「起業・創業の方限定 税理士報酬」の注意事項となります。
〇 記帳代行をご依頼いただかない場合は、「起業・創業の方限定 税理士報酬」より当事務所所定の顧問料の方が安くなる可能性がございます。
〇 インボイス対応もさせていただきますが、インボイスの特例(2割特例)を適用する前提とさせていただきます。
消費税の原則計算適用をご希望される場合は別途報酬をご相談させていただきます。
〇 事業承継等の場合も別途ご相談させてください。
〇 取引件数が膨大な場合は別途相談となります。(毎月の取引が100件を超える場合等)
〇 過年度の申告が終えていない場合等も別途ご相談ください。
詳しくは初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

創業融資のサポート

当事務所は日本政策金融公庫・堺支店と提携しており、より融資の実行可能性を高めることができます。
日本政策金融公庫へ融資をお申込みいただく場合の順序としては以下の通りです。

1
当事務所にご相談

まずは当事務所にご連絡いただき、創業融資のご説明をさせていただきます。

2
資料作成のサポート

日本政策金融公庫への融資お申込み資料の作成をお手伝いさせていただきます。

3
日本政策金融公庫へ融資の申し込み

ホームページ上から日本政策金融公庫にお申込みいただきます。
この際に、当事務所より日本政策金融公庫の担当に連絡を取り今後の資料や状況の説明などサポートさせていただきます。

4
日本政策金融公庫にて面談

日本政策金融公庫にて担当者とご面談いただきます。

創業融資のサポートは、当事務所から日本政策金融公庫に責任もってご紹介させていただく形になります。そのため、顧問契約いただけることを前提をさせていただいております。創業融資のサポートは顧問契約のサービスの範疇と考え、別途報酬はいただきません。
2023年8月現在、当事務所にご相談いただき日本政策金融公庫への創業融資のサポートさせていただいた方の中で融資が下りなかった事例はございません。しかし、創業融資が下りず創業自体が出来ないといった場合等には顧問契約いただく事業自体ありませんので、その場合別途報酬はいただきませんのでご安心ください。

余談ですが、以前は日本政策金融公庫との面談時に同席させていただいていました。
しかし、昨今は経営者本人からお話をお聞きしたいという日本政策金融公庫側の要望で同席は極力控えさせていただいています。日本政策金融公庫側からすると、お金を借りたいのは相談者本人であり税理士ではないので、ご本人と話して融資をしても大丈夫か見極めたいというのが本音だと思います。
なので、どうしても!というご要望がない限りはお一人で面談に臨んでいただく形になります。(どうしても!という方もおられたので、その場合は最初の数分同席させていただきました。)
同席しないことに不安等感じることもあるかと思いますが、事前に面談時の対策や、その後のフォローをしっかりさせていただきますのでご安心ください。

融資の税理士報酬についての考えについて

当事務所では上記に記載の通り、融資に際して別途報酬を頂戴していません。
不思議に思われる方もいるかもしれませんので、以下当事務所としての考えを記載させていただきます。

よくある事例では融資額の〇%を成功報酬として~といった事務所を見ます。当事務所が同じようにしない理由は、勤務時代にお世話になった事務所の石橋先生の教えがあります。
簡単に言うと、融資というのはあくまで金融機関から借りるお金であり、その融資額の〇%といった報酬をもらうのはおかしいというものでした。
というのも、数千万円の融資でも100万円の融資でも当事務所のサポートはほとんど変わりません。多くの融資を受けれる方は、その方の自己資金であったり経験が優れていたというご自身達の努力につきます。
創業融資のサポート報酬として一律〇〇円といったことも考えましたが、創業間もない場合は資金面で不安に感じる方も多く、創業融資のサポートについては顧問料に含むという形にさせていただきました。事業を軌道に乗せて、末永くお付き合いさせていただければと存じます。

あわせて、当事務所では事業計画書等の作成のサポートはさせていただきますが完全に代行といったことは事は行いません。今後事業を行われるのはご依頼いただいた皆様であり、ご自身達で考えて進んでいただきたいという想いがあります。その補助を当事務所ではさせていただきます。